休職すると給料(給与・賞与)がもらえない
私のような会社員、サラリーマンにとっては、休職すると原則毎月の給料が0円となります。会社によっては、休職中でも給料が出る場合もあるようです。
この辺りは、就業規則で確認できるでしょう。私の場合は、無給でした…。でも、全くお金がもらえないかと言うと、そうではありません。
うつ病などで休職中でももらえる傷病手当金とは
傷病手当金とは
私と同じようにうつ病やパニック障害などで休職となると、まず最初に金銭的不安があるでしょう。休職中でも、ある程度お金をもらえる社会保険(健康保険)があります。それが「傷病手当金」と呼ばれる制度です。
私の場合、休職の申請承認と共に、会社側から案内がありました。大抵はこのパターンで知ることが多いのではないでしょうか。もし何の連絡も受けてない場合は、ご自身の健康保険組合に確認してみると良いでしょう。
受け取れる金額はいくらか
ざっくり言えば、月収のおよそ3分の2を受け取ることができます。無給であることを考えると、3分の2でもあると全然違ってきます。最長で1年6ヶ月間受給されるとのことで、非常に助かりますよね。
詳しい条件などは、以下の厚生労働省のホームページから確認することができます。
注意:健康保険や厚生年金の保険料は支払う必要がある
会社員の方の多くは、毎月の給与から保険料が天引きされているでしょう。これは、休職中であっても支払う必要があります。といっても、休職中は給与が出ないので、天引き出来ません。私の場合は、別途請求書が送られてきました。
とにかく、健康保険や厚生年金といった保険料は休職中も支払う必要がある点は、覚えておいた方が良いでしょう。傷病手当金から保険料を引いた金額から、休職中の生活費にどれくらい充てられるかが見えてくるでしょう。
申請方法について
傷病手当金を受け取るには、申請が必要です。休職した期間分を後でまとめて申請することも出来ますが、何ヶ月も無給で耐えられるほど金銭的余裕のある方は少ないでしょう。毎月の給与の代替だと考えると、毎月申請をする必要があります。
申請方法の流れは、ざっとこんな感じです。
- 申請書を用意する(健康保険組合等に聞くと良いでしょう)
- 氏名、住所、病状、振込口座などの「本人記入欄」を記載する
- 病名や就労不能期間など「医師記入欄」を医師に記入してもらう
- 勤務状況や給与体系など「会社記入欄」を会社に埋めてもらう
- 健康保険組合へ申請書を提出する
手続きが面倒ではあるのですが、本人が書く項目はさほど多くはありません。不明な点は健康保険組合へ問い合わせると、親切に回答してくれるはずです。
振り込まれるまでに1-2ヶ月かかる
申請書を提出してから審査完了までに、少し時間がかかります。そのため、お金が実際に振り込まれるまでには1-2カ月ほどかかります。それまでは、無給でもなんとかやりくりする必要があります。
ここはどうしても耐えねばならないポイントです。私も、一定貯金を切り崩しつつ生活することになっています。傷病手当金が振り込まれるまでの辛抱ですね。
併せて知っておきたい「自立支援医療制度」
こちらは別の制度ですが、精神疾患で休職中の方は必ず知っておくべき。医療費が3割負担から1割負担へと軽減される制度「自立支援医療制度」です。
以下のブログ記事で詳しく説明しているので、まだ知らない方は必ず見ておきましょう。私もこの制度に大きく助けられています。
いかがでしたでしょうか。私自身もそうですが、お金の不安はそれなりにメンタルに影響してしまいますよね。利用できる制度は知っておくのが一番です。少しでもご参考になれば幸いです。
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