医療費が1割負担に!自立支援医療制度の申請方法やメリット、デメリット

自立支援医療制度で1割負担に メンタル全般

自立支援医療制度とは

簡単に言うと、精神疾患をお持ちの方の医療費の自己負担額を、3割負担から1割負担に軽減する制度です。厚生労働省のホームページに掲載されていることからもわかる通り、国が提供している制度です。

どれくらいお得になるの?

医療費が1割負担になる

医療費について、多くの方は通常3割負担でしょう。その医療費が1割負担になるので、要は3分の1になる、ということです。ざっくりとした計算ですが、私の場合を例に取ってみましょう。


普段なら

  • 診察代:2000円
  • 薬代:1000円

合計3000円を、毎週通院するたびに支払っていました。


これが3分の1になる。つまり、毎週1000円で済むのです。浮いた2000円が毎週積み重なっていけば、金銭的に助かりますよね。

1ヶ月あたりの上限額以上は払わなくて良い

この制度には、もう一つメリットがあります。それは、1ヶ月間で支払う医療費の上限金額が設定されることです。所得や症状の重さに応じて、その上限金額は異なります。細かな条件は、申請時に役所の方からご説明があるのでご安心ください。


荒い試算ですが、例えば年収200-600万円くらいであれば、1ヶ月あたりの医療費上限が5000円となるはずです。この場合、医療費が1割負担となる上に、合計5000円を超えた月は、5000円以上払わなくて済むのです。

どんな人が対象者?

なんらかの精神疾患があり、通院している方が対象となります。代表例としては、以下のような症状をお持ちの方が対象です。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病
  • 不安障害
  • 薬物依存症
  • 知的障害
  • 脅迫性人格障害
  • てんかん など

ちなみに、障害手帳の有無や働いているか否かは、この制度とは関係ありません。障害手帳があろうがなかろうが、働いていようがなかろうが、上記に当てはまれば対象者となります。ただし、入院している場合は対象外となります。自分が対象になるかわからなければ、直接医師に聞いてみると答えてくれるでしょう。

申請方法はとても簡単

国の制度なので、利用するには自分で申請をする必要があります。といっても、申請方法は難しくありません。まだ申請していない方は、今すぐ以下の順番に従って申請を進めましょう。

1 医師に自立支援医療制度の診断書を書いてもらう

なんだかハードルが高そうに感じるかもしれませんが、全くそんなことはありません。いつもの通院時に、こう言えば良いだけです。

自立支援医療制度を利用したいので、診断書を書いてもらえませんか?

私の場合も、すんなり書いてもらえました。即日お渡しではありませんでしたが、翌週の診察時には診断書が出来上がっており、受け取ることが出来ました。

ちなみに診断書を書いてもらうにも、費用はかかります。私の場合は5500円でした。といっても先ほど見た通り、これから毎週1割負担になるのであれば、すぐに元は取れそうです。

2 申請前に必要書類を用意する

申請にはどんな書類が必要かを調べてみましょう。「〇〇市 自立支援医療」などで検索すれば、ヒットすると思います。あるいは役所の障害福祉課などへ電話で聞くと、詳しく教えてくれると思います。


お住まいの地域によっては、申請書類が異なることがあります。と言っても、大体は同じですね。私の場合は以下の通りでした。

  • 自立支援医療制度の診断書
  • 健康保険証
  • マイナンバー
  • 診察券とお薬手帳(病院と薬局の住所がわかればok)


ちなみに、申請時に1割負担にしたい病院と薬局を1つずつ決めておく必要があります。それぞれ指定した病院と薬局は1割負担となりますが、それ以外の病院や薬局は対象外となるので、その点は注意が必要です。

3 役所の障害福祉課へGO

必要書類を揃えたら、申請役所の障害福祉課などに向かいましょう。申請場所も、お住まいの地域によって異なると思います。障害福祉課、福祉センター、保健センターなど。こちらも事前に確認しておくと、二度手間にならずに済むでしょう。


申請後にご自身の控えを1枚お渡しされます。これは大切に持っておいてください。

4 自立支援医療受給者証を受け取る

申請から1-3ヶ月後、審査完了次第、受給者証が送られてきます。受け取ったら、いつもの通院時にこの受給者証を病院や薬局で提示する。それだけで医療費が1割負担になるのです。


ちなみに必要書類に誤りがなければ、ほぼ間違いなく審査は通るようです。そのおかげか、この受給者証を受け取るまでの数ヶ月の間も、申請書の控えを見せれば1割負担にしてもらえる病院や薬局も少なくありません。私もまだ手元に受給者証はないのですが、早速1割負担にして頂いています。申請からすぐに利用できるのは、非常に助かりますよね。


また、控えの書類では対応できない病院や薬局の場合も、領収書を取っておけば後から役所で差額を請求できるようです。ただし、申請前の医療費を遡って請求することはできませんのでご注意ください。

デメリットは?

こんなに良い制度なのであれば、なにか裏があるのかと思われるかもしれません。しかし、これといったデメリットは見当たりません。強いて言えば、毎年更新が必要なことくらいです。


精神疾患は、長期的な治療が必要な場合が多いです。そのため、医療費の自己負担額は、どんどん積み重なってしまいますよね。少しでもその負担を軽減するために、この自立支援医療制度があるのです。裏になにかある、なんてことはありません。安心してご利用くださいね。


意外と知られていない制度なので、まだ利用されていなければ、すぐにでも申請しましょう。また、もしご家族やご友人で対象の方がいれば、ぜひ教えてあげて下さいね。

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